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中小企業倒産防止共済 ・・・ 取引先に不測の事態が起こったとき、金融審査ではなく倒産した取引先との商取引の事実確認などにより貸付けを行う制度です。中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する安心な制度です。 詳細はコチラ
小規模企業共済 ・・・

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

詳細はコチラ
中小企業PL保険 ・・・ 日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。  詳細はコチラ
業務災害補償プラン ・・・ 従来型の負傷型労災・損害賠償責任に加え、近年増加傾向にある職場環境に起因する疾病型労災(精神疾患など)による死亡事故なども補償されます。当所会員のメリットとして、一般加入より最大55%割安に加入でき、パート・アルバイトの方も補償対象、業務中の地震・噴火・津波等、天災によるケガも補償するなど、補償充実のプランです。
詳細はコチラ
休業補償プラン ・・・ 現在400を超える商工会議所で導入されている会員企業様だけがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。  詳細はコチラ
特定退職金共済
   (新企業年金保険)
・・・ 中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備することができます。退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。 詳細はコチラ
New生命共済 ・・・ 磐田商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した、福祉団体定期保険(入院給付金付災害割増特約、ガン死亡特約付)と、当所独自の見舞金・祝金制度を会員の皆様にご利用いただけます。 詳細はコチラ


 中小企業倒産防止共済

  中小企業倒産防止共済制度
― もしもの時も安心!実績ある国営制度 ―

中小企業倒産防止共済制度とは・・・
 取引先に不測の事態が起こったとき、金融審査ではなく倒産した取引先との商取引の事実確認などにより貸付けを行う制度で、経営者にとっては、思い切った経営手腕を発揮するために不可欠な制度です!!
 安心の実績!法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する制度です。

制度の特色
〔メリット1〕最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額が10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます
貸付けを受ける際には、倒産した取引先との商取引の内容・方法が分かる書類が必要になります。
「倒産」とは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、または特別精算開始のいずれかの申立てがなされた場合、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。なお、取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付けは受けられません。
〔メリット2〕共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
〔メリット3〕掛金は税法上経費または損金に算入できます。
〔メリット4〕一時貸付金制度も利用できます。

加入できる方
加入時に次の「資本金額」または「従業員数」のいずれかに該当する個人事業者または会社、 企業組合、協業組合等で、引き続き1年以上事業を行っている方であれば加入できます。
業種 資本金額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

毎月の掛金 
【1】 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
【2】 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
【3】 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
個人事業者の場合は、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
加入後増減額ができます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。

共済金の貸付け
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。返還期間は5年(措置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金まは解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。
次のような場合は、共済金の貸付けが利用できません。
(1) 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
(2) 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
(3) 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
(4) 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
(5) 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
(6) 50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
(7) 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
(8) 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
(9) 倒産した取引先に対して売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等)
(10) 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。



 特定退職金共済

特定退職金共済制度(新企業年金保険)
― 退職金を計画的に準備! ―

特定退職金共済制度とは・・・
掛金は1人月額30,000円まで非課税です
 この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。
 したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
この制度のメリット
この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。


制度の取扱い
加入できる事業主(共済契約者)
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
加入するときは(任意包括加入)
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
  ※期間を定めて雇われている者 ※試用期間中の者 ※パートタイマーのように労働時間の特に短い者
  ※季節的な仕事のため雇われている者 ※非常勤の者 ※休職中の者
加入手続き
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により商工会議所に申し込んでください。
掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
★被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。
★給付金の請求
被共済者が退職、死亡、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。
<請求書類>
 @退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申請書)
 A死亡証明書(死亡時のみ)
 B第1回年金請求書(年金受給時のみ)


掛金
掛金月額
従業員の1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。   ※この制度の掛金は全額事業主負担です。
掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してもいかなる理由があっても返還されません


給付金(次のいずれかとなります)
@退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
A遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
B退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
★給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。


解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。


※詳しい内容に関してはパンフレットでご確認いただくか、お問合せください。
お問い合わせ先
磐田商工会議所
【TEL】 0538−32−2261
〔取扱店〕
アクサ生命保険株式会社  遠州営業所 磐田分室
【TEL】 0538−35−1797
〔委託保険会社〕
アクサ生命保険株式会社


 New生命共済

入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付
福祉団体定期保険+見舞金・祝金制度

― 業務上・業務外を問わず24時間保証の得々制度 ―

 New生命共済は磐田商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した、
 福祉団体定期保険(入院給付金付災害割増特約、ガン死亡特約付)と、
当商工会議所独自の見舞金・祝金制度を会員の皆様にご利用いただくものです。

給付内容
給付内容/口数 1口
 不慮の事故による死亡 (死亡保険金+災害保険金) 250万円
 ガンによる死亡 (死亡保険金+ガン死亡保険金) 100万円
 ガン以外の病気による死亡 (死亡保険金) 50万円
 不慮の事故による高度障害 (高度障害保険金+災害高度障害保険金) 250万円
 病気による高度障害 (高度障害保険金) 50万円
 不慮の事故による入院 (入院給付金)5日以上60日限度 1日につき1,800円
 病気入院見舞金(5日以上29日まで) 5,000円
 病気入院見舞金 (30日以上) 10,000円
 事故通院見舞金 5,000円
 結婚祝金 3,000円
 出産祝金 3,000円
 成人祝金 3,000円
 遺児育英見舞金 遺児1名につき 50,000円
 家族災害死亡見舞金 一律 50,000円


月額掛金
保険年齢 性別 1口 2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口
15歳〜60歳 男性 800円 1,600円 2,400円 3,200円 4,000円 4,800円 5,600円 6,400円
女性
61歳〜65歳 男性 1,078円 2,155円 3,233円 4,310円 5,388円 6,465円 7,543円 8,620円
女性 808円 1,616円 2,424円 3,232円 4,040円 4,848円 5,656円 6,464円
66歳〜70歳 男性 1,382円 2,764円 4,146円 5,528円 6,910円 8,292円 9,674円 11,056円
女性 926円 1,851円 2,777円 3,702円 4,628円 5,553円 6,479円 7,404円
※詳しい内容に関してはパンフレットでご確認いただくか、お問合せください。


制度の取扱い
 ●保険期間
 保険期間は1年間(5月1日〜翌年4月30日)で、毎年自動的に更新します。
 ●効力発生日
 加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。
 ●加入資格・条件
(1)  磐田商工会議所会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で
 5月1日現在年齢が14歳6ヵ月を超え70歳6ヵ月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。
(2)  加入者は申込日現在、正常に勤務中の方とします。
 ただし、次に該当する方は加入(増額)することはできません。
 もし、加入(または増額)されても保険金等のお支払いができない場合がありますので、ご了承ください。
 @加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたことまたは継続して2週間以上の入院をしたことがある方。
 A加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがある方。
   〔病気やけがの例示〕
   心臓病・高血圧症・脳卒中・精神病・てんかん・ぜんそく・肺結核・胃かいよう・
   十二指腸かいよう・肝臓病・腎臓病・緑内障・がん・糖尿病・リウマチ・頭部外傷・その他
 

(3)  上記の(1)・(2)の要件を満たす方全員のご加入が必要となります。
(4)  磐田商工会議所を脱会された場合など、加入資格を失われた場合にはご加入の継続はできませんので
 すみやかに脱退手続をお取りください。
 ※死亡保険金・高度障害保険金が支払われた場合、New生命共済からは脱退となりますので、その他の保険金・給付金および見舞金・祝金等のお支払いはありません。
 ●掛金のお払込み
 初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。
 ご加入後2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月の翌月末日をもって脱退となり、以降の保障はなくなります。
 ●加入・脱退手続
 加入の申込は所定加入申込書により、商工会議所にお申込みください。
 加入者がこの制度から脱退される場合は商工会議所にご連絡ください。
 なお、脱退されてもそれに伴う払戻金等はありません。
 ●加入者証の発行
 加入者に対しては、「加入者証」を発行します。
 ●保険金等の受取人・請求
(1)  保険金・給付金の受取人は、加入申込書の「保険金・給付金受取人指定」欄の中から加入者の同意を得て選択していただいた方とします。保険期間中に加入者が死亡した場合は商工会議所に備え付けの書類により、遺族の了知を得て請求手続をおこなってください。また、高度障害状態になられたとき、不慮の事故で入院したときは、加入者の了知を得てご請求ください。
(2)  見舞金・祝金の受取人は加入者です。商工会議所に備え付けの書類により請求手続をおこなってください。
 ●配当金
 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

※記載の内容はNew生命共済の一部を記載したものです。
  ご加入にあたってはパンフレット・重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧下さい
お問い合わせ先
磐田商工会議所
【TEL】 0538−32−2261
〔取扱店〕
アクサ生命保険株式会社  遠州営業所 磐田分室
【TEL】 0538−35−1797
〔引受会社〕
アクサ生命保険株式会社


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