| 保険期間 |
| 保険期間は1年間(5月1日〜翌年4月30日)で、毎年自動的に更新します。 |
| 効力発生日 |
| 加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。 |
| 加入資格・条件 |
| (1) |
磐田商工会議所会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で
5月1日現在年齢が14歳6ヵ月を超え70歳6ヵ月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。 |
| (2) |
加入者は申込日現在、正常に勤務中の方とします。
ただし、次に該当する方は加入(増額)することはできません。
もし、加入(または増額)されても保険金等のお支払いができない場合がありますので、ご了承ください。
@加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたことまたは継続して2週間以上の入院をしたことがある方。
A加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがある方。
〔病気やけがの例示〕
心臓病・高血圧症・脳卒中・精神病・てんかん・ぜんそく・肺結核・胃かいよう・
十二指腸かいよう・肝臓病・腎臓病・緑内障・がん・糖尿病・リウマチ・頭部外傷・その他
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| (3) |
上記の(1)・(2)の要件を満たす方全員のご加入が必要となります。 |
| (4) |
磐田商工会議所を脱会された場合など、加入資格を失われた場合にはご加入の継続はできませんので
すみやかに脱退手続をお取りください。 |
| ※死亡保険金・高度障害保険金が支払われた場合、New生命共済からは脱退となりますので、その他の保険金・給付金および見舞金・祝金等のお支払いはありません。 |
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| 掛金のお払込み |
初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。
ご加入後2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月の翌月末日をもって脱退となり、以降の保障はなくなります。 |
| 加入・脱退手続 |
加入の申込は所定加入申込書により、商工会議所にお申込みください。
加入者がこの制度から脱退される場合は商工会議所にご連絡ください。
なお、脱退されてもそれに伴う払戻金等はありません。 |
| 加入者証の発行 |
| 加入者に対しては、「加入者証」を発行します。 |
| 保険金等の受取人・請求 |
| (1) |
保険金・給付金の受取人は、加入申込書の「保険金・給付金受取人指定」欄の中から加入者の同意を得て選択していただいた方とします。保険期間中に加入者が死亡した場合は商工会議所に備え付けの書類により、遺族の了知を得て請求手続をおこなってください。また、高度障害状態になられたとき、不慮の事故で入院したときは、加入者の了知を得てご請求ください。 |
| (2) |
見舞金・祝金の受取人は加入者です。商工会議所に備え付けの書類により請求手続をおこなってください。 |
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| 配当金 |
| 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。 |