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加入できる事業主〔共済契約者〕
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
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加入するときは〔任意包括加入〕
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
※期間を定めて雇われている者 ※試用期間中の者
※パートタイマーのように労働時間の特に短い者 ※季節的な仕事のため雇われている者
※非常勤の者 ※休職中の者 |
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加入手続 事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により商工会議所に申し込んでください。 掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。 |
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被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。 |
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給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。 <請求書類> @退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申請書) A死亡証明書(死亡時のみ) B第1回年金請求書(年金受給時のみ) |