IWATA CHAMBER OF COMMERSE AND INDUSTRY
  磐田商工会議所 



   磐田商工会議所  特定退職金共済


 掛金は1人月額30,000円まで非課税です

 この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
 したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
 しかも従業員の給与になりません。


  この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
  毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。


制度の取扱い
加入できる事業主〔共済契約者〕
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
加入するときは〔任意包括加入〕
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
※期間を定めて雇われている者  ※試用期間中の者  
※パートタイマーのように労働時間の特に短い者  ※季節的な仕事のため雇われている者
※非常勤の者  ※休職中の者
加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により商工会議所に申し込んでください。
掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。
給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。

<請求書類>
@退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申請書)
A死亡証明書(死亡時のみ)
B第1回年金請求書(年金受給時のみ)


掛 金
掛金月額
従業員の1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。


給付金 【次のいずれかとなります】
退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。


解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。


※詳しい内容に関してはパンフレットでご確認いただくか、お問合せください。

お問い合わせ先
磐田商工会議所
【TEL】 0538−32−2261
〔取扱店〕
アクサ生命保険株式会社  遠州営業所 磐田分室
【TEL】 0538−35−1797


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