| 次のような場合は、共済金の貸付けが利用できません。 |
| (1) |
取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。 |
| (2) |
取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。 |
| (3) |
取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。 |
| (4) |
共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。 |
| (5) |
契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。 |
| (6) |
50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。 |
| (7) |
契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。 |
| (8) |
契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。 |
| (9) |
倒産した取引先に対して売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等) |
| (10) |
上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。 |