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中小企業倒産防止共済制度とは・・・ |
| 取引先に不測の事態が起こったとき、金融審査ではなく倒産した取引先との商取引の事実確認などにより貸付けを行う制度で、 経営者にとっては、思い切った経営手腕を発揮するために不可欠な制度です!! 安心の実績!法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する制度です。 |
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制度の特色 |
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〔メリット1〕最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。 |
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取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額が10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。 |
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貸付けを受ける際には、倒産した取引先との商取引の内容・方法が分かる書類が必要になります。 |
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「倒産」とは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、または特別精算開始のいずれかの申立てがなされた場合、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。なお、取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付けは受けられません。 |
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〔メリット2〕共済金の貸付けは無担保・無保証人です。 |
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共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。 |
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〔メリット3〕掛金は税法上経費または損金に算入できます。 |
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〔メリット4〕一時貸付金制度も利用できます。 |
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加入できる方⇒加入時に次の「資本金額」または「従業員数」のいずれかに該当する個人事業者または会社、 企業組合、 協業組合等で、引き続き1年以上事業を行っている者です。 |
| 業種 | 資本金額 | 従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
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毎月の掛金 |
| @ | 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。 |
| A | 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。 |
| B | 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 個人事業者の場合は、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。 |
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加入後増減額ができます。 |
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掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。 |
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共済金の貸付け |
| 本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。 |
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共済金の貸付条件 |
| 無担保・無保証人・無利子です。返還期間は5年(措置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。 | |
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共済金の貸付額 |
| 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。 | |
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共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅 |
| 共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。 したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金まは解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。 |
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次のような場合は、共済金の貸付けが利用できません。 |
| @ | 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。 |
| A | 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。 |
| B | 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。 |
| C | 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。 |
| D | 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。 |
| E | 50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。 |
| F | 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。 |
| G | 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。 |
| H | 倒産した取引先に対して売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等) |
| I | 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。 |