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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更等について

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2023/04/28

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更等について

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日 から季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置付けられる予定です。

現在、感染の主流となっているオミクロン株については、伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下しており、感染症法に基づく私権制限(一定期間の外出自粛等)に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことなどを踏まえ、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置付けられる予定です。


1)新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の療養の取扱い等
・令和5年5月8日以降、行政から患者に対し外出自粛は求めません。
・国では、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10 日間はマスクを着用することを推奨しています。
・従事者が新型コロナに罹患した場合、就業制限するかどうか、就業制限する場合の期間は、各事業者の判断になります。国の推奨期間などを参考に、各事業者の実情に応じて判断してください。
・同居家族など濃厚接触者についても、行政が外出自粛を求めることはありません。
※保健所が濃厚接触者を特定することもなくなります。

2)医療費の患者負担
・他の疾病との公平性を踏まえ、5月8日以降は、原則、他の疾病と同様に医療費の患者負担が発生します。
・急激な負担増を回避するため、入院医療費の一部(所得に応じて最大2万円/月)や新型コロナ治療薬については、当面の間、公費で負担します。

3)基本的な感染対策
・5月8日以降は、日常における基本的な感染対策の実施についても、行政として一律に対応を求めることはなく、事業者や個人の判断になります。下表の国の考え方などを参考に、各事業者の実情に応じて判断してください。
【国の考え方】
※感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。

4)その他
新型コロナウイルスに感染した6か月後でも10%以上の人に何らかの症状があるなど、長期間症状が続くことも珍しくありません。職場等においても罹患後症状(後遺症)について御理解いだたき、従事者に対し、症状に応じた配慮をお願いします。


 お問い合わせ 
静岡県政策管理局総務課 
☎054-221-2604